介護保険のサービスを受けたい場合は、利用者が介護を要する状態であることの認定を受ける必要があります。本人または家族が、該当する市町村(保険者)へ要介護の認定を申請します。
認定が降りると、利用者側は、要介護認定の内容により、定められた支給限度額の範囲内で希望するサービスを組み合わせて利用できます。介護保険の指定を受けているサービス提供事業者と契約することになります。
サービスの利用者は、サービス費用の1割を事業者に支払います。サービス事業者の種類には、大きく分けて、在宅でのサービスと、施設に入所する、2つのサービスがあります。
在宅でのサービスには、訪問介護(ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行う)、訪問入浴介護、リハビリテーション、福祉用具の貸与(車椅子、ベッドなど)、などがあります。
施設に入所してのサービスは、要介護と認定された人が利用でき、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(療養病床など)介護老人保険施設(老人保健施設)などがあります。